自分ひとりでは物事を正しく判断する能力が不十分な人の権利を守るために、法定後見制度という制度があります。
この制度を利用することで、選任された後見人が本人に代わって様々な手続きを行えるようになります。
今回は、法定後見制度の概要や手続きの手順、および利用する際の注意点について解説します。
法定後見制度は成年後見制度のひとつであり、認知症や知的障害、精神障害などによって本人の判断能力がすでに低下している場合に、家庭裁判所が適切な保護者を選任する仕組みです。
成年後見制度のもうひとつの制度である任意後見制度は、本人の判断能力が十分なうちに将来に備えて自分自身で後見人を選んでおくものです。
一方で、法定後見制度は、本人の判断能力が低下している状態のときに家庭裁判所によって後見人が選ばれるものとなります。
後見人等の役割は、大きく分けて財産管理と身上保護の2つです。
財産管理には、預貯金の入出金管理、税金の支払い、不動産の管理などが含まれます。
身上保護には、介護保険の手続き、入院・入所契約の締結、適切な治療や介護を受けるための手配などが含まれます。
なお、直接的な介護は、後見人等の職務には含まれません。
法定後見制度を利用するためには、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に対して申し立てを行う必要があります。
具体的な手順は、以下の通りです。
法定後見制度を利用する前に本人の現在の判断能力を確認するため、医師による鑑定や診断が必要になります。
後見制度専用の診断書を作成してもらい、その診断書の結果に基づいて、後見・保佐・補助のどの区分で申し立てを行うかを決定します。
この診断書は、家庭裁判所のホームページなどで公開されている所定の書式を使用することが求められます。
家庭裁判所に法定後見制度の申し立てができるのは、本人、配偶者、4親等内の親族、市区町村長などに限られています。
以下の書類や資料を段階を追って準備し、家庭裁判所に提出します。
法定後見制度の申し立てが受理されると、家庭裁判所の調査官が、本人、申立人、後見人候補者に対して本人の生活状況や財産の管理状況についてのヒアリングを行います。
また、区分が保佐や補助の場合、本人が制度の利用に同意しているかどうかの確認も行われます。
審判とは、裁判官がすべての資料を精査し、後見を開始すべきか、誰を後見人にすべきかを決定することです。
審判の内容は、申立人と後見人に通知されます。
不服申し立ての期間(2週間)が経過すると審判が確定し、正式に後見人等の職務が開始されます。
裁判所から法務局に対して、後見人が選任された旨の登記が依頼され、後見人は登記事項証明書の取得によって銀行や役所に対して自分の権限を証明できるようになります。
法定後見制度は本人の利益を守るために有効な制度ですが、利用にあたっては注意が必要です。
具体的な注意点は以下の通りです。
法定後見制度は、原則として本人が亡くなるまで継続します。
特定の目的のために一時的に利用することはできません。
申立書に希望の候補者を記載することはできますが、最終的な後見人の決定権は家庭裁判所にあります。
親族間に反対意見がある場合や、財産が多額で親族による管理が不適切だと判断された場合、裁判所は弁護士や司法書士などの専門家を後見人に選任します。
専門家が後見人に選任された場合、本人の財産から月額の後見報酬を支払わなければなりません。
この費用は、本人が存命である限り、永続的に発生するコストとなります。
後見人は年に1回程度、管理している財産の状況や本人の生活状況について、家庭裁判所に詳細なレポートを提出しなければなりません。
本人が住んでいる自宅を売却したり、賃貸契約を解除したりする場合、後見人の判断だけでは行うことができません。
売却が必要な理由を裁判所に対して論理的に説明し、認められる必要があります。
法定後見制度は、判断能力が不十分になった大切な家族の権利や財産を守るために有効な手段です。
しかし、利用にはいくつかの注意点があります。
制度の利用を検討する段階で判断に迷われたり、手続きに負担を感じたりした場合には、早めに司法書士に相談することを検討してください。