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法定後見における後見人等の種類とは?それぞれ解説

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成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などによって判断能力が不十分になった方々を保護し、支援するための仕組みです。
その中でも、すでに判断能力が低下している場合に、家庭裁判所が適切な援助者を選任するのが法定後見制度です。
法定後見における後見人は、本人の判断能力の程度に応じて、後見人、保佐人、補助人の3つの種類に分けられています。
どの種類が適用されるかによって、与えられる権限の範囲が異なります。
今回は、これら3つの後見人の種類の特徴について解説します。

 

3つの後見人の種類

法定後見制度は、本人の残されている能力を最大限に尊重しながら、不足している部分を補うという考え方に基づいています。
そのため、医学的な診断と家庭裁判所の審理によって以下の3つの中から適切な種類の後見人が決定されます。

 

後見人

本人の判断能力が常に欠けている状態のとき、後見人が選任されます。
後見人は、本人の財産に関するすべての法律行為を代理する権限(代理権)を持ちます。
また、本人が一人で行った不利益な契約を後から無条件に取り消すことができる権限(取消権)も認められています。
ただし、日用品の購入については、本人の日常生活を尊重する観点から取消権の対象外とされています。
なお、後見区分においては同意権という概念がありません。
同意権とは、本人が契約をする際に同意を与える権利のことです。
後見区分において、本人の判断能力は常に欠如していると見なされるため、後見人が事前に同意を与えて本人に判断を任せることは想定されていません。

 

保佐人

本人の判断能力が、常に欠けているとまではいかずとも、著しく不十分な状態のときに選任されるのが保佐人です。
保佐人には、法律で定められた重要な行為について、同意権と取消権が与えられます。
本人が重要な契約を結ぶ際には保佐人の事前の同意が必要となり、同意なしに行われた行為は保佐人が後から取り消すことができます。
また、特定の事項について家庭裁判所の審判を得ることで、個別に代理権を付与することも可能です。
代理権が付与された範囲については、保佐人が本人に代わって契約などの手続きを行うことができます。

 

補助人

本人の判断能力が、著しくとまではいかないが、不十分な状態のとき、補助人が選任されます。
補助人には当然に与えられる権限はなく、本人が希望する特定の行為についてのみ、家庭裁判所の審判によって同意権や代理権が与えられます。
補助制度の大きな特徴は、開始にあたって本人の同意が必須であるという点です。
本人の自己決定権を強く尊重するため、本人が望まない限り補助人が選任されることはありません。
また、どの範囲について補助人の助けを借りるかも、本人の意向を反映させて決めることになります。

 

後見人として選任されるのはどのような人か

家庭裁判所が後見人等を選任する際、誰を候補者とするかは重要な要素となります。
後見人には、大きく分けて以下の2つのパターンがあります。

 

親族後見人

親族後見人の場合、配偶者や子供、兄弟姉妹などの親族が後見人を務めます。
本人との交流があるため、より細やかな対応が期待できるというメリットがあります。
また、後見人への報酬を柔軟に決定できるため、経済的な負担を抑えられる可能性もあります。
一方で、公平な判断が難しく、親族間トラブルに発展するリスクがあります。

 

専門職後見人

専門職後見人の場合、法律や福祉の専門家が後見人に選ばれます。
財産が多額である場合や、親族間に意見の対立がある場合には、家庭裁判所が専門職を選任することが一般的になっています。
専門職後見人は、法的な安全性が高いというメリットがあります。
一方で、本人の財産から月額の報酬を支払う必要がある点には注意が必要です。

 

後見監督人の役割と重要性

後見人が選任された後、その仕事が適切に行われているかをチェックするために後見監督人が選任されることがあります。
特に親族が後見人を務める場合や、管理すべき財産が多い場合に、裁判所の判断で選任されます。
後見監督人がついている場合、後見人は重要な行為を行う際に裁判所だけでなく監督人の同意も得る必要があるため、より厳格な管理体制が整います。
監督人には通常、弁護士や司法書士などの専門職が選ばれ、後見人と同様に報酬が発生します。

 

まとめ

今回は、法定後見における後見人の種類について解説しました。
後見人、保佐人、補助人の区別は、本人の判断能力の状況に合わせた支援を行うために効果的です。
制度の利用を検討する段階で、各後見人の違いや選任基準について迷われた場合には、早めに司法書士に相談することを検討してください。