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遺言書の種類と効果

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遺言書とは、自身の死後に財産を誰にどの程度相続させるか指定するものです。
具体的には、相続人の廃除や相続分の指定、遺産分割の方法、子の認知、後見人や遺言執行人など相続にまつわるさまざまな事柄を指定することが可能です。
基本的に、この遺言書は「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」といった3種類の形式が存在しています。
こちらでは、この遺言書の形式を種類別にご紹介いたします。

 

■自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、遺言者が自筆で作成する形式を指します。
具体的には、遺言者が遺言全文や日付、氏名を自筆で記し、押印をすることで遺言書としての効力が発生することになります。
この形式は、作成の際に特別な手続きを必要とせず、紙とペンがあればいつ、どのような場所でも作成できることが利点として挙げられます。
しかし、法律で定められている形式にのっとらなければ、その遺言書は無効となるため注意が必要です。

■公正証書遺言

公正証書遺言とは、公証人が遺言者から遺言内容を聞き取ることで作成する形式を指します。
具体的には、証人2人の立会いのもとで公証役場において公証人が遺言書を作成し、遺言者・証人・公証人が署名・押印することで効力が発生することになります。
この形式は、公証役場で保管されることで偽造や紛失の恐れが無くなります。
また、公証人が遺言書の作成に関わることから内容の不備が生じず、確実に遺言書の効力を発生させられることも利点として挙げられます。
しかし、他の形式と比較して作成の際には手間や金銭的なコストが発生するため注意が必要です。

■秘密証書遺言

秘密証書遺言とは、遺言書の存在を保証しつつも、他者に遺言の内容を一切明かすことなく作成する形式を指します。
具体的には、遺言者自身、もしくは第三者が代筆した遺言書を封筒に封入し、2人の証人の立会いの下で公証人に提出し、その封筒に遺言者・2人の証人・公証人が署名押印することで手続きが完了することになります。
この形式は、作成を自筆で行う必要はなく、代筆やパソコンで作成をすることが可能であるため、身体が不自由などさまざまな事情を抱えている方でも作成可能なことが利点として挙げられます。
しかし、手続きの手間が発生するにもかかわらず、その内容を公証人が確認することはないため形式的な不備が発生することで無効となるリスクが高くなるため注意が必要です。

 

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