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不動産の相続登記手続き

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相続登記とは、亡くなった方が所有する土地や家・マンションといった不動産の登記簿上の名義を、相続人へ変更する手続きのことを指します。
従来は、相続手続きを行う期限は定められていませんでしたが、改正不動産登記法の成立により、相続人は相続が開始され、取得を知ってから3年以内に相続登記を完了することが義務化されるようになりました。
改正法の施行後、期限内に相続登記が完了しない場合には、10万円以下の過料が徴収される場合があるため注意が必要です。

 

期限内であっても、不動産の相続登記は早期に完了させることが望ましいです。
相続登記を行わなければ、対象となる不動産の売却や賃貸といった運用が困難となります。
それどころか、他の相続人が共有登記を勝手に行うことで、外見上の共有部分を売却するといった事態が発生する可能性があります。
つまり、相続登記を行わなければトラブルの火種となることもあるのです。

このような相続登記を行う場合には、基本的に必要書類を所得し、それを法務局に提出して登記完了証・登記識別情報通知書を受け取り、相続登記が完了します。
ただし、遺言書の有無や遺産分割の方法によって手続きに違いが生じるため、以下で詳しくご説明いたします。

 

■遺言書が存在する場合

遺言書が存在しており、その内容にのっとって相続登記を行う場合があります。
その際に相続人は、被相続人の死亡時の戸籍謄本遺言書、相続人の住民票・現在の戸籍謄本、固定資産評価証明書、被相続人の住民票の除票を登記申請書とともに法務局へ提出します。

 

■遺言書が存在せず、協議によって遺産の分割方法を定める場合

また、遺言書が存在せずに遺産分割協議を実施した、もしくは遺言書とは異なる遺産分割方法を相続人全員が同意した場合があります。
その際には、まず戸籍や名寄帳などを調査することによって相続人や相続財産の確定を行います。
そして、相続人は、被相続人の除住民票、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本全て、相続人の住民票、法定相続人全員の戸籍謄本、遺産分割協議書、固定資産評価証明書を登記申請書とともに法務局へ提出します。

 

■遺言書が存在せず、法定相続分による相続登記を行う場合

遺言書が存在せず、さらに遺産分割協議も行わないことで法定相続分による相続登記を行う場合があります。
その際には、相続人は、被相続人の除住民票、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本全て、相続人の住民票、法定相続人全員の戸籍謄本、固定資産評価証明書を登記申請書とともに法務局へ提出します。

 

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