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遺言書が無効になるケースとは|効力を確実にする作成のポイント

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遺言書は故人の最後の意思を実現する大切な書面ですが、作成方法を誤ると無効になることがあります。
特に自分で書く自筆証書遺言は要件が厳格で、せっかく残した内容が実現されない事例も少なくありません。
ここでは遺言書が無効となる典型的なケースと、効力を確実にするための作成上のポイントを説明します。

 

遺言書が無効になる主なケース

遺言は法律で定められた方式に従わなければ効力を生じない要式行為とされ、形式や作成時の状況によって無効と判断されることがあります。
ここでは自筆証書遺言を中心に、無効になりやすい具体的なパターンを整理します。

 

全文がパソコンや代筆で作成されている

自筆証書遺言は、財産目録を除く全文を遺言者本人が手書きしなければなりません。
パソコンで作成したり、家族など他人に代筆してもらったりした遺言書は無効となります。
これは遺言者の真意が反映されているかを客観的に確認するための要件です。
なお財産目録については、2019年施行の民法改正によりパソコンでの作成や通帳コピーの添付が可能になりました。
ただし、その場合も、目録の各ページに署名と押印が求められます。

 

日付が記載されていない、または特定できない

作成した年月日を自書することも、自筆証書遺言の必須要件にあたります。
日付の記載が一切ない場合や、ゴム印で日付を押しただけの場合は無効です。
過去の判例では、吉日とだけ記された遺言書が無効とされています。
一方で、満70歳の誕生日のように、年月日が客観的に特定できる表現であれば有効とされた例もあります。

 

署名や押印が欠けている

氏名の自書と押印も、遺言を有効にするための要件です。
署名がなかったり押印を忘れたりした遺言書は、その時点で効力を持ちません。
印鑑は実印に限られず認印でも差し支えありませんが、本人作成であることを明確にするため実印の使用が望まれます。
押印が不鮮明で誰の印か判別できない場合にも、無効と判断される可能性があるため気をつけましょう。

 

訂正の方法が誤っている

書き間違いを直す際の訂正方法にも、民法が定める厳格なルールがあります。
変更した場所を示し、変更した旨を付記して署名し、変更箇所に押印するという手順を一つでも欠くと、その訂正は効力を生じません。
修正液や単なる二重線だけで済ませた場合、訂正が無効となり、誤った原文のまま解釈されてしまうこともあります。

 

遺言能力がない、または偽造された

遺言を作成するには、自分の意思で内容を理解し判断できる遺言能力が必要です。
認知症で判断能力を欠いた状態で作成された遺言書は、後に無効を争われることがあります。
また、遺言者本人が書いていない偽造された遺言書も当然に無効となります。
偽造が疑われる場合は筆跡鑑定が重要な証拠となり、相続人の間で深刻な争いに発展しかねません。

 

遺言書を無効にしないための作成のポイント

無効を避けるには、要件を正確に満たすことに加え、争いを生みにくい形で残す工夫も欠かせません。

 

公正証書遺言を選ぶ

形式不備による無効を避ける有効な方法が、公正証書遺言の利用です。
公正証書遺言は、公証人が遺言者から内容を聞き取って作成するため、方式の誤りで無効になるリスクが低く抑えられます。
原本は公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの心配もありません。
家庭裁判所での検認手続きが不要となる点も、残された家族の負担を減らす利点といえます。
作成には証人2人の立ち会いが必要で、証人になれない人が立ち会うと無効になるため、人選には注意しましょう。

 

自筆証書遺言書保管制度を活用する

自筆証書遺言を選ぶ場合は、2020年に始まった法務局の保管制度の利用が選択肢になります。
この制度を使うと、遺言書が法務局で保管され、紛失や改ざん、相続人による隠匿を防ぐことが可能です。
保管時に法務局の担当者が形式面を確認するため、日付や署名の漏れといった不備に気づきやすくなります。
さらに保管された遺言書は、家庭裁判所の検認が不要になるという利点もあります。

 

専門家のサポートを受ける

要件の確認や財産の特定に不安がある場合は、専門家に相談するのが安心です。
たとえば、不動産の表示が不正確だと相続登記の場面で補正を求められたり、執行が滞ったりするケースもあります。
司法書士は、自筆証書遺言や公正証書遺言の作成サポートのほか、遺言の検認申立てや遺言執行にも対応できます。
作成段階から専門家が関わることで、無効や執行不能のリスクを大きく減らせるでしょう。

 

内容を明確にし定期的に見直す

誰に何をどのように残すのかを、第三者が読んでも誤解しない明確な表現で書くことも大切なポイントです。
遺言者の死後は本人に真意を確かめられないため、財産や受取人を具体的に特定しておく必要があります。
あわせて遺言執行者を指定しておくと、相続手続きを円滑に進めやすくなります。

 

まとめ

遺言書は、形式の不備や作成時の状況によって無効となることがあり、その多くは自筆証書遺言の要件違反に起因します。
無効を防ぐには、公正証書遺言や法務局の保管制度を活用し、内容を明確に残す工夫が欠かせません。
綿引司法書士事務所では、相続・遺言に関するご相談を承っております。
遺言書の作成や相続手続きでお悩みの方は、まずはお気軽にご相談ください。