相続を行う際には、さまざまな手続きが必要となります。
その中には、期限が設定されているものも少なくありません。
こちらでは、相続手続きの流れと期限を時系列に沿ってご紹介いたします。
こちらの期間では、亡くなられた方の死亡届を提出する必要があります。
死亡届は、医師から交付される死亡診断書、もしくは死体検案書とともに、亡くなられた方の死亡地か本籍地、もしくは届出人の住所地に提出します。
こちらの期間では、被相続人の財産を相続するか否かを決断する必要があります。
具体的には、一切の財産を相続しない相続放棄、マイナスの財産を上回るプラスの財産のみを相続する限定承認といった制度を利用する際には、この期間内に家庭裁判所へ申述しなければなりません。
それに伴い、相続をするか否かを決定する判断材料を収集する必要があります。
具体的には、遺言の有無を確認し、発見後に必要な場合は家庭裁判所で検認手続きを行うことで遺言書を開封します。
また、被相続人の戸籍などから相続人の範囲や、相続する対象となる預貯金や不動産といったプラスの財産とともに、借金などのマイナスの財産も調査を実施します。
こちらの期間では、相続の際に発生した所得税を税務署に申告・納税する必要があります。
そのため、基本的にはこのタイミングまでに誰がどの程度の遺産を相続するか決めることになります。
具体的な遺産分割の方法としては、遺言書に記載がある場合にはその方法に従って行うことになります。
遺言書が存在していない、もしくは遺言書自体は存在していてもその内容に不備がある場合には遺産分割協議で話し合いによって遺産分割を行うことになります。
協議を行った結果、遺産分割の内容に相続人全員が同意をした場合には遺産分割協議書を作成し、各種財産の名義変更といった相続を行います。
なお、遺産分割協議で同意を得られずに話し合いがまとまらなかった場合には、家庭裁判所で調停・審判といった手続きを経て遺産分割の内容を決定することになります。
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