生前贈与とは、相続と同様に自身の死後に財産を遺す手段ですが、生前贈与は財産を渡す方がご存命のうちに財産を贈与するといった制度を指します。
生前贈与は、相続と比較して多くのメリットが存在しています。
まず、あらかじめ生前贈与を行うことで相続財産を減らすことができます。
相続人が支払う相続税が少なくなることで、支払う税金が財産を全額相続する場合と比べ、少額である場合が多くなります。
また、財産を支払う相手や時期を自由に選択し、死後の相続トラブルを回避できることも大きなメリットとして挙げられます。
生前贈与は、さまざまな特例を用いることで支払う税金を大幅に減らすことが可能です。
こちらでは、生前贈与を利用する際に受けられる主な控除・特例をご紹介いたします。
1月1日から12月31日までに行われた贈与のうち、受贈者が受け取った財産の合計額が110万円以下である場合には、贈与税を課されることはありません。
この制度を毎年用いることで多くの金額を受贈者に贈ることが可能であり、贈る相手が複数人存在している場合には一人当たり110万円を受け取ることができるため、多くの財産を非課税で贈ることか可能なのです。
60歳以上の父母、もしくは祖父母が20歳以上の子・孫に財産を生前贈与する場合、2500万円までは贈与税が非課税となります。
なお、相続時には、相続額に生前贈与額を組み込んで相続税を支払う必要があります。
その他にも、配偶者に生前贈与を行う場合には2000万円までの控除、期間限定ではありますが住宅資金や子・孫の教育資金の贈与に関しても一定額までは非課税となるのです。
なお、生前贈与を行う際にも、注意すべきポイントがございます。
まず、生前贈与とみなされない場合があることです。
生前贈与で節税を行う際には控除や特例の要件を満たす必要があり、それらの要件を満たしていない場合には税務署が認めず、贈与税や相続税、延滞税や追徴課税の支払いを求められることもあるのです。
次に、相続の際の手続きが複雑になることです。
生前贈与を行っていた場合でも、相続時精算課税制度の利用、贈与後3年以内の贈与者の死亡、といった事情が存在すれば対象となる財産は相続財産に加算する必要があり、相続税の計算が複雑になります。
また、他の相続人が贈与に不満を抱えている場合には、遺留分侵害請求を起こされる可能性もあるのです。
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