綿引司法書士事務所

成年後見制度とは、認知症など心身の衰えや精神障害、知的障害などによって判断能力が低下した方を保護するため、後見人が本人に代わって財産管理や介護・看護サービスを利用する際の契約を代理で行うことができるようになる制度を指します。
この、成年後見制度は、「法定後見」と「任意後見」といった2種類の制度が存在しています。
こちらでは、2種類の制度の違いについてご紹介いたします。 

 

■法定後見

法定後見とは、既に判断能力が低下した人を保護するための制度です。
この制度を利用する際には、本人や配偶者、四親等以内の親族などが必要書類を家庭裁判所に提出することで交換開始の審判の申立てを行い、「後見人」「保佐人」「補助人」のいずれかが選任されます。
法定後見の持つ権限は、任意後見の場合と比較して限定的であるという特徴がございます。
法定後見は、本人の判断能力が低下した状態から後見人の選任などが行われるため、本人の明確な意思を反映させることが非常に困難です。
あくまでも「本人の保護」を主眼に置いており、相続税対策のための生前贈与といった本人の利益が損なわれる恐れのある積極的な資産運用は、原則として行えません。

 

■任意後見

任意後見とは、判断能力が低下していない人が、将来の低下に備えるための制度です。
この制度を利用する際には、本人と後見人に選任される予定の人が公正証書によって「任意後見契約」を結び、本人の判断能力が低下した際には家庭裁判所に申立てを行うことで正式に後見人が選任され、任意後見が開始されます。
任意後見制度が持つ権限は、法定後見制度と比較して自由度が高いという特徴がございます。
成年後見は、本人の判断能力が低下していない状態で、その意思に基づいて契約を行います。
そのため、本人が希望する場合にはあらかじめその内容を契約書に記載することで、積極的な資産運用を行うことが可能となります。

 

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