①住宅ローンを完済したとき、②不動産を相続するとき、③不動産を売却するときなど、不動産に抵当権があったもののその必要がなくなったときには、抵当権抹消登記手続きが必要となります。
そこで、抵当権抹消登記の申請先や必要書類などについて以下にご紹介します。
所有権抹消登記は、住宅ローンを完済した際などに、その不動産の所在地を管轄する法務局へ書類などを提出して申請します。
具体的な申請方法としては、法務局の業務取扱時間内に書類を持参するか、郵送で申請するかの2種類の方法が存在します。
では、申請に必要な書類について以下にご紹介します。
・登記済証または登記識別情報
・登記原因証明情報(抵当権解除証書)
・委任状(代理権限証明情報)
・金融機関の資格証明書
・抵当権抹消登記申請書
・登記事項証明書
こうした必要書類に基づき、管轄の法務局を特定してから抵当権の抹消の登記申請書を作成し、法務局に抵当権抹消登記の申請を行い、登記完了証を受け取ることにより、抵当権抹消登記手続きは完了します。
ご自分で必要書類を集め、申請をなさることももちろん可能ですが、手続きに不安がおありの方は、司法書士など専門家にご相談いただくことをおすすめします。
綿引司法書士事務所は、茨城県水戸市を中心に、茨城県にお住まいの方の様々なご相談に広くお応えしている、地域密着型の不動産手続きに強い司法書士事務所です。
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