遺言書によって「すべての財産を特定のひとに渡す」と書かれていた場合、相続人は遺産をもらえないのか、疑問に思う方もいるかもしれません。
上記のケースで重要になるのが、「遺留分」という考え方です。
今回は、遺留分の割合と計算方法を解説します。
遺留分は、一定の相続人に保障された最低限の相続割合です。
被相続人(亡くなったひと)が遺言でどのような内容を残していたとしても、完全に無視されることのない「最低限の取り分」を指します。
たとえば父が「すべての財産を長男に相続させる」という遺言を残しても、他の子どもや配偶者には、最低限の取り分を主張する権利があります。
遺留分を請求できる相続人は、すべての法定相続人ではありません。
法律上、遺留分を請求できるのは以下のひとたちに限られます。
兄弟姉妹は、相続人にはなれますが、遺留分が認められていません。
遺留分の割合は、法定相続人の立場によって異なります。
以下に代表的なケースを挙げて説明します
【配偶者と子が相続人の場合】
遺留分全体の割合は法定相続分の2分の1です。
相続財産が2000万円で、子どもと配偶者が1人ずついた場合、それぞれの法定相続分は1000万円ずつになります。
その半分である500万円ずつが、遺留分です。
【配偶者のみが相続人の場合】
配偶者の法定相続分の2分の1が遺留分になります。
つまり、相続財産が2000万円の場合、遺留分は1000万円です。
【父母のみが相続人の場合(子がいないとき)】
父母など直系尊属の遺留分は、法定相続分の3分の1です。
【兄弟姉妹のみが相続人の場合】
兄弟姉妹には、遺留分は認められません。
配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合は、配偶者が法定相続分の2分の1を遺留分として受け取ります(配偶者のみが相続人の場合と同じ)。
遺留分の計算を行うには、「遺留分算定の基礎となる財産額」を求める必要があります。
具体的には、以下のような流れです。
①遺産の総額を計算する
②遺留分割合を掛ける
③各相続人に遺留分を割り振る
それぞれ確認していきましょう。
以下を合計して計算します。
被相続人の死亡時点での財産が9000万円、過去10年以内に子どもに1000万円の贈与があった場合、遺産の総額は「9000万円+1000万円=1億円」です。
次に、遺留分の基礎となる金額を算出します。
父母のみが相続人の場合、遺留分は法定相続分の3分の1です。
配偶者のみや、配偶者と子の組み合わせの場合、遺留分は法定相続分の2分の1になります。
遺産総額が1億円で、配偶者と子ども1人の組み合わせの場合、相続人全体の遺留分は5000万円です。
遺産総額から遺留分の基礎となる金額を出したら、各相続人に遺留分を割り振ります。
配偶者と子ども1人の組み合わせで、相続人全体の遺留分が5000万円の場合、それぞれの遺留分は2500万円ずつです。
もし遺言や生前贈与などにより、自分の遺留分が侵害されていた場合、遺留分侵害額請求をする権利があります。
まずは、内容証明郵便などで相手方に「遺留分侵害額請求」の意思表示を行います。
意思表示の際には、請求の理由や金額の根拠を明記するのが重要です。
話し合いによって合意が得られれば、そのまま任意で支払いが行われます。
合意が得られない場合は、家庭裁判所に対して「遺留分侵害額請求調停」を申し立てるのが基本的な流れです。
調停でも解決しない場合には、民事訴訟(裁判)に発展する可能性もあります。
遺留分侵害額請求には、法律上の「時効」が定められています。
期間内に請求をしなければ、遺留分を請求する権利は失効するため注意が必要です。
具体的には、以下の通りです。
2つのうち、どちらか早いほうの時点で期限が切れます。
なお、「相続開始から10年以内」というのは、厳密には除斥期間に該当すると解釈されます。
時効のように、完成猶予や更新などはありません。
遺言書の内容や相続財産の分け方に疑問がある場合は、できるだけ早めに状況を確認し、適切な対応を取るのが重要です。
遺留分を巡る争いを未然に防ぐには、以下の対策が有効です。
特に遺言書は、形式に不備があると無効になる可能性もあります。
そのため、法律の専門家に確認してもらうのが理想です。
今回は遺留分の割合や計算方法を解説しました。
遺留分は、法定相続人に最低限保障された相続分であり、たとえ遺言書の内容に反していても請求できます。
しかし具体的な割合や計算は状況によって変わるため、事前に知識を整理するのが重要です。
相続が発生した際は、遺留分についてきちんと確認し、必要に応じて司法書士などの専門家への相談を検討してください。