自分が亡くなったあと、相続に自分の意志を反映させるためには遺言書が必要です。
しかし自分が亡くなった後に発見してもらえなければ意味がありません。
この記事では、遺言書の保管場所とその特徴を遺言書の種類別に解説していきます。
遺言書は次の3つの種類があります。
遺言を正しく実行するには次のことに気を付けなければいけません。
遺言書の紛失を防ぎ、発見後に改ざんされないようにするには、どのような遺言書を作成するかが大切です。
遺言書の種類とその保管場所について解説していきます。
自筆で作成するものが、自筆証書遺言です。
特別な費用をかけず簡単に作成できます。
しかし、不備があるとその遺言書は無効になってしまうため注意が必要です。
自筆証書遺言の保管方法は、遺言者本人が自分で保管する方法と、法務局に保管を依頼する方法があります。
自筆証書遺言を自宅などに保管する場合、次のようなリスクがあります。
これらが発生することにより遺言の内容が相続人に伝わらないことがあります。
なお、自宅などで保管していた遺言書は、相続人が検認の手続きを行う必要があります。
検認とは相続人に遺言の存在と内容を知らせる手続きです。
検認手続きにより内容を明確にすることで、以降の偽造を防止できます。
自筆証書遺言書は、法務局にて保管してもらうことも可能です。
それには次のようなメリットがあります。
ただし自宅保管する場合と違い、この制度を利用するには、法律で決められた様式通りに遺言書を作成しなければいけません。
また、申請は本人が行わなければならず、代理申請はできません。
保管の申請をする際、正しい形式で作成されているか確認され、形式不備で無効になるリスクを下げられます。
しかし内容については確認されないため、内容に不備があった場合には、遺言の一部が無効になる恐れもあります。
相続開始時の検認手続きは不要です。
法務局に保管されている遺言書を誰かが閲覧した時には、その他の相続人に遺言書の存在が通知されます。
これにより、意図的に隠される心配がなくなります。
遺言者の死後、あらかじめ指定した人物へ遺言書の存在を通知することも可能です。
遺言書の存在を誰にも伝えず亡くなったとしても、生前に手続しておくことで遺言書を発見してもらえます。
法務局に保管されている遺言書は全国どの法務局からでも閲覧できます。
遺言書情報証明書の交付も可能です。
公正証書遺言は、公証人が聞き取りながら作成する遺言書です。
自筆での作成が難しい場合でも作成できるメリットがあります。
費用はかかりますが、形式の不備が起こりにくく、無効になるリスクも下げられます。
相続開始後の検認手続きも不要です。
遺言者が寝たきりなどで公証役場に出向けない場合には、公証人が自宅や病院等へ訪れて作成することも可能です。
公正証書遺言の原本は公証役場が保管し、正本は遺言者が保管します。
ただし、遺言者が亡くなっても公証役場から相続人に対して遺言書保管の通知を行いません。
遺言書の存在を確認するには、遺品の中に正本がないか探すほか、公証役場に遺言検索を依頼する必要があります。
遺言執行者を定めている場合には、遺言執行者は他の相続人に対して遺言書の存在を通知する義務があります。
しかし遺言執行者自身がその事実を知らない場合、正しく通知されない恐れもあります。
公証人によって遺言書の存在を証明してもらう方法です。
確認されるのは遺言書を入れた封筒であり、中身の確認は行いません。
遺言の内容を秘密にできることがメリットです。
ただし中身を確認しないため、法的な不備により無効となる恐れもあります。
遺言を実行する時には、家庭裁判所による検認手続きが必要です。
秘密証書遺言の保管は遺言者が行います。
公証役場や法務局では預かってもらえません。
ただし公証役場に問い合わせることで、秘密証書遺言の存在を確認できます。
確認が取れた場合、自宅等を探すことになります。
この記事では遺言書の種類と保管方法を解説しました。
遺言が正しく実行されるには、遺言書が発見されなければいけません。
自分の死後、相続人に通知してほしい場合には、自筆証書遺言を法務局で保管してもらうと良いでしょう。
公正証書遺言を作成した場合には、あらかじめ遺言書の存在を相続人に伝えておくと安心です。
遺言書は不備なく作成する必要があります。
遺言書作成の際は司法書士へご相談ください。