相続登記は亡くなった方(被相続人)からの不動産相続時に行う、所有者の変更手続きです。
相続登記について以前は手続き自体も義務ではありませんでしたが、2024年4月1日より期限内の手続きが義務化されました。
本記事では、義務化の内容や、相続登記の義務を怠った場合どのような措置があるか等について解説していきたいと思います。
2024年4月1日から相続登記が義務化されました。
相続登記が義務化された理由や、義務化された内容など確認していきましょう。
相続登記が義務化された背景として、所有者不明の土地・建物の増加があります。
以前は相続登記に明確な期限が定められていなかったことにより所有権の移転手続きがされていない所有者不明の空き家、空き地が増加していました。
実際に、国土交通省の2016年の資料では、不動産登記簿で所有者の確認ができない土地・建物の割合は全体の20.1%に及び、所有者不明の20.1%のうち、所有権移転の未登記(相続未登記)の割合は67%でした。
このままでは都市開発の遅延など、さまざまな問題が発生する可能性があると判断した国が、相続登記の義務化を制定しました。
相続登記は、原則として相続により不動産を取得したことを知った3年以内に手続きを行う必要があります。
相続手続きの期限は相続放棄や限定承認など相続を知った日から起算されるものもありますが、相続登記については所有権の取得を知った日が起算日となります。
義務化自体は2024年4月1日から施行されましたが、対象は全ての相続手続きが未完了の不動産です。
施行日以降の所有権の取得を知った場合には、所有権の取得を知った日が起算日として3年間です。
一方、施行日より前に所有権の取得を知っていたときは、施行日を起算日として3年以内に相続登記を行う必要があります。
少し分かりにくいので以下の表を確認してみてください。
相続不動産の所有権取得を知った日 | 相続登記の手続き期限 |
---|---|
2020年4月1日 | 2024年4月1日~2027年3月31日 |
2024年6月1日 | 2024年6月1日~2027年5月31日 |
上記のように施行前の起算点はすべて、2024年4月1日となります。
正当な理由なく相続登記の期限である3年を超過すると、10万円以下の過料が発生します。
また、今回の改正で、相続登記以外にも「住所変更登記」が義務化され、2年以内に不動産所有者の住所が変更になったにもかかわらず、氏名・住所の変更手続きを取らなかった場合、5万円以下の過料が課される場合があります。
相続登記を行ないデメリットは、過料が発生するだけではありません。
例えば、固定資産税高くなる可能性があります。
というのも、固定資産税は正しい登記が行われず、所有権が不明瞭な不動産にも課されるからです。
放置している不動産が自治体から「特定空き家」に認定されてしまい、「住宅用地の特例」から外れてしまうと、増額される固定資産税は最大で6倍です。
また、特定空き家に指定された場合、1年以内に空き家の状態を改善する必要があります。
このような場合修繕費用をめぐって相続人間でトラブルに繋がるリスクもあります。
相続する土地を管轄する法務局で、相続手続きは可能であり、以下の書類を用意し、法務局へ持ち込みや郵送、電子申請にて手続きできます。
必要書類
遺言書、遺産分割協議で必要書類が異なり、以下の通りです。
遺言書の場合
遺産分割協議の場合
遺産分割協議の長期化などにより、相続登記の申告期限に間に合わないときには、「相続人申告登記」という制度を利用することができます。
相続人申告登記は、対象の不動産を相続する可能性があるひとが行う手続きで、費用はかかりませんので、間に合わない場合には利用を検討してみて下さい。
今回は相続登記の義務化について解説していきました。
今後相続が発生した場合、相続財産に不動産があるときには、相続登記を行わなければならなくなりました。
とはいえ、相続登記は必要書類の収集、また登記に関する知識が求められるため、自分で手続きすることは容易ではありません、
そのような場合には登記に関する専門家の司法書士へ相談を検討してみてください。