相続は大切な被相続人の財産を引き継ぐ重要な手続きですが、その手続きにはさまざまな法的な知識と複雑な作業が伴います。
そのため、相続が発生したとき、専門家に相談する場合がありますが、どのような場合に司法書士に相談すべきかを知っておくことは有益です。
そこで、この記事では、相続において司法書士に依頼すべき具体的なケースや司法書士が提供できるサポート内容について詳しく解説します。
司法書士は、主に不動産登記や会社設立の登記、法律相談を扱う法律の専門家です。
相続において司法書士は、以下のような業務を取り扱うことができます。
司法書士は、相続に関する書類作成や手続きという、時間のかかる手続きを代わりに行うことが多いです。
また、登記業務は司法書士の独占業務であり、司法書士は、登記業務に対して深い知見を有しています。
したがって、相続の際に発生した登記手続きについては、司法書士に依頼することがもっとも適しているといえます。
一方、遺産分割協議に相続人の代理人として参加したり、調停や訴訟で代理人として出席したりすることは、弁護士以外はできないため、注意が必要です。
相続の手続きはケースバイケースで異なりますが、以下のような場合は司法書士に手続きを依頼するメリットが大きいといえます。
司法書士に依頼すべきケースの1つめは、不動産が含まれる相続の場合です。
相続財産に土地や建物などの不動産が含まれている場合、その名義変更(相続登記)が必要です。
そして、上記のように、登記業務は司法書士の独占業務であり、司法書士は登記に関しては深い知見を有しています。
したがって、司法書士に依頼することにより、相続登記に必要な戸籍謄本や相続関係説明図の作成、法務局での手続き代行を任せられるため、スムーズに手続きを進めることができます。
司法書士に依頼すべきケースの2つめは、遺言書が関係する相続の場合です。
相続前の場合、司法書士は遺言書作成のサポートがあります。
依頼者の方が残したい遺言の内容をヒアリングして、法的に有効な遺言書の素案を作成することができます。
また、公正証書遺言の場合には、依頼者の方の意思を確認しながら作成前の公証人とのやりとりのサポートを行うことができます。
相続後に司法書士がサポートできる遺言書関連の手続きとして検認があります。
検認とは、遺言書が公正証書遺言や法務局で保管された自筆証書遺言以外の場合に必要となる手続きをいいます。
なお、生前に遺言者の方が、司法書士を遺言執行者として指定していた場合には、相続人間で争いがなければ、検認を含めた一連の相続手続きを代行することができます。
司法書士に依頼すべきケースの3つめは、相続関係の調査が複雑な場合です。
被相続人が亡くなった後に、まず相続人調査を行う必要があります。
相続人調査は2024年3月に戸籍謄本の広域交付が可能となったことで以前よりも調査しやすくなったといえます。
とはいえ、相続人同士が疎遠で居所が掴めなかったり、行方不明のような状態だったりという状況もありえます。
このような場合、司法書士に依頼すると、相続人が見つからない場合の手続きのサポートを行うことが可能です。
また、家族関係が複雑だと、そもそも相続人となるかについての判断が難しく、後になってトラブルに発展する場合があります。
そこで、司法書士に相続人調査を依頼することにより、戸籍謄本の収集を代行し、スムーズに相続人調査を行うことができる可能性が高まります。
また、司法書士は、相続に関する法律に精通しているため、誰が相続人であるのかについての判断を間違えるリスクが低いです。
したがって、相続関係の調査が複雑な場合は司法書士に依頼することをおすすめします。
司法書士に依頼すべきケースの4つめは、相続手続きを安く済ませたい場合です。
相続手続きに関しては、弁護士の方が紛争の対応を行うことができるため、司法書士に比べ、対応できる業務範囲が広いといえます。
ただし、依頼内容にもよりますが弁護士に依頼した場合、司法書士よりも報酬が高くなる傾向にあります。
したがって、遺産分割などに相続人間で争いがなく、相続の手続きを行うといったような場合には、司法書士に依頼した方が費用を低く抑えられると思います。
本記事では、相続において司法書士に依頼するべきケースについて解説しました。
司法書士は、登記や書類作成に精通しており、相続手続きも対応でき、司法書士に依頼するべきケースも多くあります。
そこで、相続が発生した場合には、司法書士に相談することをおすすめします。