綿引司法書士事務所

綿引司法書士事務所 > 記事コンテンツ > 成年後見における身上監護とは?身上監護の範囲について解説!

成年後見における身上監護とは?身上監護の範囲について解説!

記事コンテンツ

成年後見制度は、判断能力が不十分な高齢者や障害者の権利と生活を守るために設けられたものです。

成年後見人等に選任された方は、被後見人等の身上監護の義務を負います。

今回は成年後見における身上監護やその範囲について解説していきたいと思います。

 

成年後見人等とは?

成年後見人等とは判断力が不十分になった方が生活できるよう、本人に代わり財産管理を行ったり、療養看護や生活などに必要なサポートを行うひとのことを指します。

成年後見人は大きく2つに分けることができます。

 

  • 法定後見
  • 任意後見

 

それぞれ確認していきましょう。

 

法定後見

法定後見とは、判断能力が低下した方の後見人等を家庭裁判所が選任する制度のことをいいます。

法定後見は、対象の方の判断力の低下の度合いによって、補助・保佐・後見と3つの段階に分けられています。

家庭裁判所に申立てを行えるのは、本人の他、配偶者や4親等以内の親族などです。

法定後見を利用した場合、家庭裁判所は、被後見人等になる方の状況によって、後見人等にどれくらいの範囲で、法律行為の代理権や、同意権などを付与するか決めます。

そのため、後見人等に選任された場合には、その権限の範囲内で被後見人等をサポートすることになります。

 

任意後見

成年後見制度には法定後見の他に、任意後見という制度があります。

任意後見は、被後見人の対象の方の判断能力が鈍る前に、本人が後見人を決めて、後見契約を公正証書で結びます。

その後、判断能力が不十分になったときに、家庭裁判所へ任意後見監督人の選任の申立てを行います。

後見人は、任意後見監督人の監督のもと任意後見契約で定められている範囲で被後見人のサポートを行います。

 

成年後見人が行う身上監護の具体的な内容とは?

成年後見人の仕事として、被後見人等の身上監護があります。

身上監護とは、簡単にいうと被後見人等の意思を尊重しながら生活状況を確認し、適切なサポートを行うことをいいます。

具体的なサポートの範囲は次のようなことが考えられます。

 

  • 介護施設などへの入所などのサポート
  • 介護や医療などの契約に関する変更の手続き
  • 介護サービスが行えるようにする手続き

 

これらの内容が成年後見人の身上監護の内容となります。

 

成年後見人の権限と身の回りの世話を行うことは違う?

成年後見人は、被後見人等の生活全般をサポートする役割を持っていますが、一緒に暮らして介助のサポートだったり、生活するための食事や着替え、入浴のサポートを行うわけではありません。

成年後見人はあくまでも生活するために必要な契約などの法律行為の代理などを行う役割です。

そのため被後見人等が判断能力の低下によって、直接的な身の回りのサポートが必要な場合には、後見人等が行うのではなく、同居する家族などが行います。

 

成年後見人は身上監護権を持つが医療同意権は付与されない

後見人等は、身上監護権を持ち、契約などの法律行為に対する同意権や代理権を持つことはできますが、医療行為に対する同意権は持つことができません。

医療行為の同意権は、基本的に本人の意思が尊重されることが前提ですが、意識がまったくないような場合には、本人の家族の意向に沿って行われることがあります。

後見人等の同意権や代理権などにも対応できる範囲があるのです。

 

まとめ

今回は成年後見人の義務である被後見人等に対する身上監護について解説していきました。

後見人等に選任された場合、被後見人の財産管理や法律行為などの同意権、代理権などが付与されます。

後見人等の仕事は非常に多く、また家庭裁判所に報告する仕事などもあるため非常に大変です。

そのため現在任意後見を考えている方、また家族が認知症などになり、法定後見を考えている方など成年後見制度の利用を検討している場合には、司法書士に相談する事を検討してみてください。