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公正証書遺言を作成する際の必要書類と費用

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公正証書遺言は、公証役場で作成する信頼性の高い遺言方式ですが、必要書類や費用に不安を感じる方も少なくありません。
事前に準備すべき書類や手数料の仕組みを理解しておくことで、手続きを円滑に進めることができます。
本記事では、公正証書遺言の作成に必要な書類や具体的な流れ、費用の目安について解説します。

 

公正証書遺言の作成に必要な書類一覧

公正証書遺言を作成する際には、遺言者本人や相続関係、財産内容を確認するための書類を準備する必要があります。
書類は目的ごとに整理して準備すると、手続きをスムーズに進めることができます。

 

本人確認に関する書類

遺言者本人の本人確認資料として、印鑑登録証明書を用意するのが一般的です。
印鑑登録証明書は発行から3か月以内のものが求められることが多く、実印も併せて使用します。
なお、運転免許証やマイナンバーカードなどの顔写真付き本人確認書類を利用できる場合もあります。

 

相続人・受遺者に関する書類

相続関係を明確にするため、遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本や除籍謄本などを準備します。
受遺者が相続人以外の場合には、住所が確認できる資料や、法人であれば登記事項証明書などが必要となる場合があります。

 

財産を証明する書類

財産の種類に応じて必要書類は異なります。
不動産については登記事項証明書や固定資産評価証明書、または固定資産税の課税明細書などを用意します。
預貯金については通帳やそのコピー、有価証券については証券会社の残高報告書などが確認資料となります。

 

証人に関する情報

公正証書遺言の作成には、証人2名の立会いが必要です。
証人については、氏名、住所、生年月日などの基本情報を準備します。
なお、推定相続人や受遺者、その配偶者および直系血族は証人になることができません。

 

公正証書遺言作成の流れと公証人との調整方法

公正証書遺言は、公証人が関与して作成される遺言方式であり、内容や作成手続の信頼性が高いとされています。
作成手続は、事前準備から作成当日まで段階的に進められます。
近年では公正証書のDX化も進められており、一部の手続ではテレビ電話などを利用した対応も可能となっています。

 

事前相談から公証役場への申込みまで

まず、誰にどの財産を承継させるのかを整理し、遺言内容を明確にします。
遺言執行者を指定する場合には、この段階であわせて検討しておくことが重要です。
その後、公証人と事前に内容を調整し、必要書類を提出したうえで作成日時を決定します。
近年では、一部の事前手続について、オンラインやテレビ電話を利用して進められる場合もあります。

 

公証役場での作成当日の手続き

作成当日は、原則として遺言者本人と証人2名が関与し、公証人が内容を確認したうえで公正証書遺言を作成します。
遺言内容は公証人が確認し、最終的に正式な遺言書として完成させます。
また、公正証書の電子化も進められており、電子データで取得する場合には、取得費用が300円とされています。
なお、事情により公証役場への来所が難しい場合には、公証人が自宅や病院へ出張して対応することもあります。
実際にどの手続がオンライン対応可能かや、必要書類、手数料の詳細は、公証役場ごとに異なる場合があるため、事前に確認しておくことが重要です。

 

遺産額に応じた公証人手数料の仕組み

公証人手数料は公証人手数料令に基づき、財産額に応じて全国一律で定められています。
基本となる手数料の目安は、財産額に応じて次のとおりです。

  • 100万円以下:5000円
  • 200万円以下:7000円
  • 500万円以下:1万3000円
  • 1000万円以下:2万円
  • 3000万円以下:2万6000円
  • 5000万円以下:3万3000円
  • 5000万円超:4万9000円

1億円を超える場合は、超過額5000万円ごとに1万3000円が加算されます。
また、相続人ごとに受け取る財産額で個別に手数料を算定し、その合計額となる点にも注意が必要です。

 

その他にかかる費用

遺言全体の財産が1億円以下の場合には、遺言加算として1万3000円が加算されます。
また、作成した遺言書の交付にあたっては、電子データの場合は1通あたり2500円、書面の場合は枚数に応じて1枚あたり300円の費用がかかります。
これらの費用は公証人手数料とは別に発生します。

 

司法書士に依頼するメリット

公正証書遺言の作成にあたっては、司法書士に相談することで、必要書類の整理や収集、手続き全体の流れを把握しやすくなります。
また、公証人との事前調整や日程調整をサポートしてもらえるため、遺言者の負担軽減にもつながります。
証人の手配についても相談できるため、スムーズに手続きを進めたい場合には有効な選択肢となります。

 

まとめ

公正証書遺言の作成には、本人確認書類や戸籍謄本、財産資料などの準備が必要となり、遺産額に応じた公証人手数料が発生します。
手数料は法令により全国一律で定められており、透明性の高い制度となっています。
また、証人2名の立会いが必要となるため、事前の準備と調整が重要です。
確実な遺言を残すためには、必要書類を漏れなく準備し、手続きの流れを理解したうえで進めることが大切です。
必要に応じて司法書士などの専門家に相談することで、より円滑に遺言作成を進めることができます。