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不動産の売買、贈与を受けた時の手続き~所有権移転登記について~

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不動産を売買したり、不動産の贈与を受けたりしたときには、所有権移転登記手続きが必要となります。
そこで、所有権移転登記の申請先や必要書類などについて以下にご紹介します。

 

■所有権移転登記の申請方法とは

所有権移転登記は自宅など不動産の売買や贈与があった際に、その不動産の所在地を管轄する法務局へ書類などを提出して申請します。
具体的な申請方法としては、法務局の業務取扱時間内に書類を持参するか、郵送で申請するかの2種類の方法が存在します。
では、申請に必要な書類について以下にご紹介します。

売買によって不動産移転登記をする場合には、以下の書類が必要となります。

・不動産売買契約書
・登記識別契約書もしくは登記済証
・印鑑登録証明書
・資格証明書
・固定資産評価証明書
・委任状
・身分証明証

 

これに対し、相続や遺贈などで所有権が移転し、登記をする場合には以下のような書類が必要となります。

・住民票
・印鑑登録証明書
・固定資産評価証明書
・身分証明証
・委任状
・登記原因証明情報

 

ご自分で必要書類を集め、申請をなさることももちろん可能ですが、手続きに不安がおありの方は、司法書士など専門家にご相談いただくことをおすすめします。

 

綿引司法書士事務所は、茨城県水戸市を中心に、茨城県にお住まいの方の様々なご相談に広くお応えしている、地域密着型の不動産手続きに強い司法書士事務所です。
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