民事信託とは、特定の財産についての管理・活用・承継といった業務をその財産の所有者(委託者)が他人(受託者)に依頼することをいいます。
そして、管理・活用・承継を通じて発生した利益をさらにほかの人(受益者といい、委託者と同一も可)に給付したりすることも可能です。
民事信託の特徴としては、まず、信託契約などによって内容を決めるので自分の生存中から死亡後まで、財産の管理活用承継について柔軟な設定ができるといった点があげられます。
ほかにも、受託者が委託者とある程度近い関係性を有する人間となるため、委託者自身の財産管理について委託者が不安に思ったり、財産管理について受託者が戸惑ってしまったりすることが少なく、円滑に財産管理を進められるとともに、司法書士などの専門職にこうした財産管理を依頼するよりも費用を抑えられる、といった特徴が存在しています。
民事信託に対して、家族信託という言葉が存在します。
これは、民事信託の中でも、特に受託者を家族が担う場合をいいます。
すなわち、受託者が限定されるかどうかというほかには、民事信託と家族信託という言葉の間に大きな差は存在しないこととなります。
綿引司法書士事務所は、茨城県水戸市を中心に、茨城県にお住まいの方の様々なご相談に広くお応えしている、地域密着型の民事信託に強い司法書士事務所です。
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