自宅を新築した際などには、所有権保存登記手続きが必要となります。
そこで、所有権保存登記の申請先や必要書類などについて以下にご紹介します。
所有権保存登記は自宅など不動産を新築した際に、その不動産の所在地を管轄する法務局へ書類などを提出して申請します。
具体的な申請方法としては、法務局の業務取扱時間内に書類を持参するか、郵送で申請するかの2種類の方法が存在します。
では、申請に必要な書類について以下にご紹介します。
・住民票
所有権保存登記申請の際には、建物の所有者となる人全員の住民票の写しが必要となります。
住民票の写しは住民登録地における市役所等で発行することとなります。
・住宅用家屋証明書
住宅用家屋証明書は、建物表題登記という保存登記と並行して行う登記手続きによって市町村の役所で入手することができ、発行手数料として1300円がかかります。
・登記申請書
登記申請書とは登記申請に当たって所有権保存登記に必要な情報をまとめたものをいいます。
具体的には、登記する不動産の所有者、連絡先、住所、課税価格、登録免許税や、不動産については不動産番号、家屋番号、構造、床面積等の記載が必要となります。
課税価格は固定資産税評価額が決定している場合は固定資産税評価額、決まっていない場合は都道府県ごとに決められた基準表によります。
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