特別受益とは、特定の相続人が被相続人から遺贈や生前贈与などによって受けた、特別な利益のことを指します。
今回は特別受益の対象になるもの、ならないものについて解説します。
特別受益は被相続人から相続人への相続財産の前渡しとみなされます。
相続人のうち、一部の者だけが被相続人から生前に多額の財産を受け取っていた場合、その相続人が他の相続人と同じように法定相続分をそのまま受け取ってしまうと、相続人間の公平が著しく損なわれてしまいます。
したがって、特別受益を受けた相続人の具体的な相続分を計算する際に、この受け取った利益を考慮に入れることになります。
具体的には、被相続人が残した財産に、特別受益の額を合算し、これをみなし相続財産とします。
このみなし相続財産を基にして、各相続人の法定相続分を計算し、特別受益を受けた相続人の取り分からは、すでに受け取った特別受益の額が控除されることになります。
この手続きを持ち戻しと呼びます。
民法第903条第1項に基づき、特別受益として持ち戻しの対象となるのは、その性質上、相続分の前渡しと評価できる、特別な利益に限られます。
相続人が受け取った利益であっても、すべてが特別受益となるわけではありません。
特別受益となるのは、主に以下の3つの類型に分類されます。
遺贈とは、遺言によって特定の相続人に財産が無償で譲渡されることを指します。
遺言による財産の譲渡であれば、その理由や金額の多寡にかかわらず、原則として特別受益の対象となります。
遺贈には、特定の財産を譲る特定遺贈と、財産の割合を指定して譲る包括遺贈がありますが、いずれの形式であっても特別受益として扱われます。
遺贈は、被相続人の死亡によって効力が生じるものであり、相続開始前に財産が移転していた生前贈与とは区別されます。
特定の相続人が、婚姻や養子縁組といった身分行為を行うために、被相続人から受けた財産の贈与も特別受益の対象となります。
これは、相続人が新しい生活を始める上での一時的な財産の基盤作りとして機能したと評価されるためです。
たとえば、新生活のための土地や家屋の提供、あるいはこれらの購入に充てるための多額の資金援助などが該当します。
婚姻生活の基盤となるような、多額の財産の移転があった場合に特別受益と判断されます。
被相続人から相続人に対して行われた贈与のうち、生計の資本としてされたものも、特別受益の対象となります。
これは、相続人が独立して生活していくための経済的な基盤を形成するのに役立った贈与を意味します。
生計の資本となる贈与の具体例として、独立開業の際の事業資金、農地の提供、住宅の購入資金、あるいは通常の扶養の範囲を超えた大学の学費や留学費用などが挙げられます。
特に、他の共同相続人が受けていない教育費や、多額の資金援助があった場合は、生計の資本としての贈与に該当する可能性が高くなります。
特別受益の対象とならないものとして以下が考えられます。
上記は親族間の通常の扶養的金銭援助としてみなされるため、相続分の前渡しとは考えられず特別受益には該当しません。
また、被相続人が妻の実家から経済的な融資を受けていたことや、農地の維持協力など、過去の協力に対する報いる贈与も、生計の資本としての贈与に該当しないと判断される場合があります。
生涯の伴侶に対する共有財産の清算的財産分与や、老後の扶養の保障的な意味合いを持つ贈与も、特別受益として扱われることは少ないです。
病弱な子の療養や生活維持のための扶養料としての贈与も、通常の扶養の延長線上の行為として特別受益にはあたらないといえるでしょう。
財産が特別受益に該当するか否かは、さまざまな事情を総合的に考慮して判断されます。
被相続人の資産状況や、生前の社会的地位、他の共同相続人との比較、贈与の目的や内容、贈与された金額の多寡などが重要な考慮要素となります。
たとえば、被相続人の総資産が少額であるにもかかわらず、特定の相続人に高額な贈与が行われた場合は、特別受益と判断される可能性が高まります。
特別受益の評価は、原則として相続開始時の価額で行われます。
贈与が行われた時点の価額ではなく、相続開始時点での価値で評価されますが、金銭の贈与であれば、原則として贈与時の金額そのままが評価額となります。
ただし、被相続人が持ち戻し免除の意思表示をしていた場合や、遺言で特別受益を考慮しない旨が明示されている場合は、その意思が優先されます。
持ち戻し免除とは、被相続人が生前に「この贈与については、相続分から控除しなくてよい」という意思を表明しておくことで、共同相続人間の公平を図る調整が行われないようにすることです。
この意思表示は、遺言書や生前贈与契約書などの書面で行われることが一般的です。
今回は特別受益について解説しました。
特別受益は相続において争いになる可能性があります。
しかし、遺言書などで特別受益の持ち戻し免除の意思表示を行うことで回避できることもあります。
相続や遺言書などでご不安な方が司法書士に相談することを検討してください。