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家族に残す財産を適切に管理すべく、成年後見制度の利用を視野に入れている方も多いのではないでしょうか。
本記事では、成年後見制度の概要や特徴について解説していきます。
成年後見制度とは、認知症を代表とする疾患により判断力の低下が見られ、1人で法律行為への対応が難しくなった場合に、法律行為を代理してもらう制度です。
法律行為を代行する支援者は「成年後見人」と呼ばれ、判断能力が不十分となった本人が不利益を被ってしまわないように支援します。
ご本人を不利益から守る成年後見制度ですが、被相続人の状況によって利用できる制度の種類が異なります。
法定後見とは既に認知症や精神障害などにより判断能力が衰え、ご本人で金銭に関わる契約や財産管理が困難となった場合に利用する制度です。
ご本人またはご家族が家庭裁判所に成年後見制度の利用を申立て、後見人を選任してもらいます。
また、ご本人の判断能力によって、法定後見は以下の3つに分けられます。
法定後見人の選任は、既にご本人の身の回りを世話している方がいる場合でも、ご家族とは別の方が選任される例も少なくありません。
任意後見は本人が健在の状態のうちに、判断能力が衰えた時に備えられる制度です。
信頼できる人材を将来の支援者である後見人の候補者として指名し、公証役場にて任意後見契約を公正証書で作成します。
任意後見を開始するには、ご本人の判断能力に衰えが見られたとき、家庭裁判所へ後見人から任意後見人の監督人選任申立てが必要です。
任意後見人は監督人からの監督を受けながら支援し、定期的に収支や財産状況の報告も必要です。
任意後見の職務内容は法律の範囲内で、契約内容を自由に規定できる一方、法定後見は分類によって職務内容が定められています。
ここでは最も権限が多い成年後見人の役割を解説します。
成年後見人の役割は大きく分けると以下の通りです。
職務内容 | 具体的な職務内容 |
---|---|
財産管理 | ● 預貯金の入出金管理や口座解約 |
身上監護 | ● 住居の賃貸契約及び更新、家賃支払い |
職務内容の報告 | 原則として年に1回以下の書類を家庭裁判所へ報告する |
成年後見制度の利用は以下の4つのメリットが受けられます。
判断能力が低下している場合、お年寄りを狙った詐欺のターゲットにされた際に不当契約を結んでしまうリスクが高まります。
成年後見制度の利用により、ご本人に代わって契約行為を行うため、不要な契約を防ぎ、また誤ってご本人が単独で契約した場合には契約の取り消しも可能です。
ご本人の判断能力の低下で銀行手続きが難しいと判断されると口座が凍結される場合があります。
しかし、成年後見制度の利用により、後見人が預貯金の入出金及び支払いなどの口座管理が可能となります。
また、後見人が責任をもって口座を管理することで、不明な入出金にも気づけるため、使い込みを防止できます。
後見人は遺産分割協議に参加できるため、相続手続きを進められます。
相続人の中に判断能力が低下している人がいると、遺産分割協議に参加ができず相続手続きを進められません。
相続を円滑に進めるためにも、後見人の選任は非常に有効です。
後見人がいれば、ご本人が介護施設への入居が必要となった場合に、契約の代行が可能です。
また、施設への入居だけでなく介護保険の認定申請、ケアプランの選定やその他介護サービスへの契約も代行が可能です。
成年後見制度はご本人やご家族の生活を支えてくれる便利な制度ですが、デメリットもあります。
後見人のトラブルの事例として挙げられるのが後見人による財産の使い込みです。
また、後見人から親族が選任された場合、親族が後見人を疑うようになってしまい、親族間で揉めるケースもあります。
トラブルを避けるためには慎重に後見人を選ばなければなりません。
本人が介護施設に入居することになった場合に、親族が不動産を処分したいと考えた場合にも、後見人が管理しているため財産管理に制限を受けます。
また、成年後見制度ではご本人の財産が厳重に保護されるため、相続税対策としての生前贈与も制限されます。
任意後見であれば、財産の処分に関しての文言を契約書に記載することで対策が可能です。
成年後見制度は、ご本人の財産や生活を守りながら、ご親族の負担を軽減できる便利な制度です。
しかし、申立て手続きや適切な任意後見の契約内容策定には高い専門知識を要します。
成年後見制度の利用でお悩みでしたら、まずはご相談ください。