相続手続において、幅広く相談ができる身近な専門家が司法書士です。
相続手続で重要な相続財産の調査について、どんな財産をどうやって調査すればいいのかをご存じでない方も多いでしょう。
本記事では、相続財産を調査する重要性や調査方法、調査費用の目安について解説いたします。
相続財産の調査とは、被相続人(亡くなった人)の財産を全て調査し、洗い出す作業をいいます。
相続財産を調査すべき具体的な理由は3つ挙げられます。
それぞれ解説いたします。
相続税の申告と納付は、相続を知った日の翌日から10か月を過ぎると、超過した日数に応じて「延滞税」が課されます。
また、実際に支払うべき税額より過少申告した場合には「過少申告加算税」、申告期限までに申告していない場合は「無申告加算税」が追加で課されます。
早急に対応すれば延滞税や加算税が課されない場合もありますが、速やかで適切な相続財産の調査が必要です。
相続財産には借入金や未払い金など、マイナスの財産(負債)も含まれます。
相続財産の調査が不十分なままに相続した場合、相続手続後に被相続人の負債が新たに発覚する場合もあります。
相続した財産がマイナスになってしまわないように、相続財産の調査が大切です。
遺産分割協議には必ず相続人全員の参加が必要となり、協議を進める中で多くの手間や時間がかかる場合も珍しくありません。
相続財産調査が不十分であったために、再度、遺産分割協議を行う手間と時間がかかる恐れもあります。
相続放棄の手続期限は3か月以内が原則であるため、相続放棄を判断する時間が確保できるように、相続財産の調査は相続発生を確認後、2か月以内が望ましいです。
主に相続財産の調査が必要となる下記の4項目の調査方法について解説いたします。
まずは金融機関を把握するため、金融機関のカード、通帳、金融機関からの郵便物などを探し、金融機関を特定します。
金融機関の特定ができたら、普通預金・定期預金・投資信託など全ての残高が把握できる残高証明書の発行を依頼します。
発行の際には、被相続人の戸籍謄本や印鑑証明などが必要ですが、金融機関によって異なるため、事前に確認が必要です。
残高証明書の発行手数料は金融機関によって異なり、必要書類の発行費用はおよそ500〜1,000円かかります。
有価証券の調査は以下の資料があるか確認します。
被相続人が所有していた株式をさらに詳しく調査する際には、有価証券の決済インフラ業務を請け負う証券保管振替機構に開示請求すると、有価証券の取引口座を確認できます。
取引口座を確認できれば、預貯金の調査方法で紹介した方法で口座残高の確認が可能です。
被相続人の開示請求は1件6,050円で、法定相続情報一覧図を提出すると1,100円の割引が受けられます。
まずは以下の書類や手がかりを探します。
相続放棄の期限超過後に借金が判明することを避けるためにも、借金の調査は入念に行うべきです。
漏れなく確認するには、ローンやクレジット等の借入を管理する信用情報機関への情報開示請求がおすすめです。
開示請求は借入先に応じて、請求先が分かれています。
開示請求に必要な費用は1,300〜1,500円ですが、別途コンビニでの発券料がかかる場合もあります。
開示請求先 |
借入先 |
---|---|
全国銀行個人信用情報センター |
銀行 |
株式会社シー・アイ・シー |
クレジット会社 |
株式会社日本信用情報機構 |
消費者金融 |
不動産を調査する際はまず以下の資料があるか確認します。
権利証や登記簿謄本、登記識別情報は紛失している可能性がありますが、課税通知書であれば毎年必ず4月〜5月に送られるため確実に所有不動産を確認できます。
しかし、公衆用道路やため池などの非課税対象不動産を所有している場合、課税通知書だけでは把握できません。
こうした場合には、市区町村内に所有する全物件を確認できる名寄帳を各自治体の窓口で取得が可能です。
取得にかかる費用も1通200〜300円ですが、名寄帳の記載範囲は同一市区町村内であるため、市をまたいでしまうと別途、該当市区町村で取得が必要となります。
相続財産の調査は個人でも可能ですが、それぞれの財産で調査項目が非常に多いうえに、限られた時間での調査が求められます。
相続調査が不十分であったために、遺産分割協議のやり直しや相続放棄期間を過ぎてからの借金発覚は避けたい事態です。
司法書士であれば、適切な相続財産の調査と併せて、不動産相続登記や遺産整理手続なども対応可能です。
相続でお悩みの方は、まずはお気軽にご相談ください。