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相続人調査を自分でおこなうときには何に注意する? 注意すべきポイントをわかりやすく解説

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家族が亡くなったときには相続人調査が必要ですが、その内容ややり方を知らないという方がたくさんいらっしゃいます。

さらに、相続人調査は専門家に依頼せずに自分でおこなえるのかどうか、自分でおこなうときは何に注意すべきなのか知りたいという方もおられるでしょう。

そこで、本記事では相続人調査をおこなう際に注意すべきポイント2つをわかりやすく紹介します。

相続人調査を自分でおこなうかべきか、専門家に依頼すべきかどうかで悩んでいるという方はこの記事を参考にしてください。

 

相続人調査とは法定相続人を確定するための調査

相続人調査とは、亡くなった方の遺産を相続する法定相続人の範囲とそれが誰であるかを確定するための調査です。

遺産分割協議は法定相続人全員でおこなう原則であり、法定相続人が1人でもかけた状態で遺産分割の内容を決定しても、その決定は無効となります。

相続人調査をすることで、故人に遺族が知らなかった子どもがいたなどの事実が発覚するケースも少なくありません。

したがって、自分でおこなうにせよ、専門家におまかせするにせよ、相続人調査をおこなうことは大切です。

 

相続人調査の流れ

相続人調査の流れは以下の通りです。

 

  • 相続人の順位と範囲を知っておく
  • 亡くなった方(被相続者)の出生から死亡までの全戸籍謄本を取得
  • 相続人の戸籍謄本の取得

 

それぞれの手順について具体的に何をすべきかを説明します。

 

法定相続人の順位と範囲を知っておく

まずは、被相続者から見て相続人となれる人の順位と範囲を知っておく必要があります。

被相続人から見て相続人になれる人の順位と範囲は次の通りです。

 

配偶者

常に相続人になる

 

子ども(直系卑属)

第1順位

配偶者とともに相続人になる

親(直系尊属)

第2順位

被相続人に子どもがいない場合は相続人になる

兄弟姉妹

第3順位

被相続人に子ども・直系尊属がいない場合は相続人になる

 

亡くなった方(被相続者)の出生から死亡までの全戸籍謄本を取得

亡くなった方の遺産をどの範囲で誰が受け継ぐのか理解できれば、その範囲と対象となる相続人を確定させるために、亡くなった方の出生から死亡までの全戸籍謄本を取得し、それをさかのぼって読み解く必要があります。

たとえば、被相続者の戸籍から、相続人の第1順位である子どもがいるかどうか、子どもがいるなら何人いるのかを確定することが可能です。

戸籍は結婚や離婚、本籍地の移動などがあればそのたびに新しく作成されます。 その際に除籍した子どもの情報は新しい戸籍に引き継がれることはありません。

したがって、出生から死亡までのすべての戸籍謄本を取得することで、子どもの有無、人数をきちんと確定できるわけです。

 

相続人の戸籍謄本の取得

次の手順は、相続人の戸籍謄本を集めることです。誰の戸籍謄本が必要かは、ケースにより違いがあるのでその点に注意してください。

ケースごとに必要な相続人の謄本を表にまとめました。

 

すべてのケースに共通

相続人全員の現在の戸籍謄本

被相続人に先に亡くなった子ども(およびその代襲相続人)がいる

亡くなった子どもの出生から死亡までの連続した戸籍謄本

被相続人に存命中の子ども(およびその代襲相続人)がいない

・片方の親が既に死亡している場合、その親の死亡が記載されている戸籍謄本

・両親共に死亡しており、祖父母で存命中の人がいる場合、両親と死亡している祖父母の戸籍謄本

被相続人に存命中の子ども(およびその代襲相続人)と両親(直系尊属)がいない場合

・両親の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

・直系尊属の死亡が記載されている戸籍謄本(120歳を超えている場合は必要なしとみなされる)

・被相続人の兄弟姉妹で既に死亡している人がいる場合、その人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

・代襲相続人である甥姪で既に死亡している人がいる場合、その人の死亡が記載された戸籍謄本

 

自分で相続人調査をおこなうときに注意すべきポイント

自分で相続人調査をおこなうときに注意すべきポイントは次の2つです。

 

  • 相続人調査で集める戸籍謄本は1つではない
  • 漏れなく必要な戸籍謄本すべてを集めなければならない

 

相続人調査で集める戸籍謄本は最新のもの1つだけではない

相続人調査で集める必要のある戸籍は被相続人の最新の戸籍1つだけではありません。

相続人の範囲と誰が相続人であるかを断定するために、被相続人の出生から死亡までをさかのぼれるようにすべての戸籍謄本を集める必要があります。

戸籍法の改正により、令和6年3月1日から本籍地以外の市区町村の窓口で、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになりました。

しかし、この広域交付制度はコンピュータ化された戸籍謄本・除籍謄本が対象となっており、コンピュータ化されていない戸籍については利用することはできません。

したがって、自分で被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本を集めるとなるとある程度の時間と手間がかかるのが現状です。

 

漏れなく必要な戸籍謄本すべてを集めなければならない

相続人調査では、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本に加えて、漏れなく相続人の戸籍謄本すべてを集めなければなりません。

ケースによっては、戸籍の広域交付制度を使い時間と手間を省いて取得することが可能です。

一方で、戸籍の広域交付制度は、請求できる戸籍証明書が本人・配偶者・直系尊属・直系卑属に限定されています。被相続人から見て兄弟姉妹、叔父叔母に該当する人の戸籍証明書は請求できません。

したがって、相続人が第3順位の人の場合、広域交付制度を利用した戸籍の取得は無理です。

 

まとめ

相続人調査の手順や自分でおこなうときの注意点を紹介しました。

この作業をおこなうには、相続人の範囲や誰が相続人になれるかについて正しい知識が必要です。

さらに、戸籍謄本の数が多い、漏れがないように集めなければならないといった点があるので、相続人調査を素人がおこなうにはかなりの時間と手間がかかるでしょう。

専門家の司法書士に相続人調査を依頼すれば、必要な戸籍謄本の取得を代行してもらえます。漏れなく必要な戸籍謄本すべてを集めてもらえるので、相続人の見落としがなく、迅速に相続人調査を完了することが可能です。

相続人調査を含め相続についてのお悩みがあれば、この機会にぜひ司法書士にご相談ください。